住宅ローン控除 制度の概要
毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充
住宅ローン控除 対象住宅
住宅ローン控除 新築住宅
新築住宅は基本的に対象
住宅ローン控除 中古住宅(要件あり)
耐震性能を有していること
住宅ローン控除 リフォーム工事費用(要件あり)
①増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
②マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
③家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
④耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
⑤一定のバリアフリー改修工事
⑥一定の省エネ改修工事
住宅ローン控除 利用の要件
住宅ローン控除 自ら居住すること
住宅取得から6ヵ月以内に入居、居住の実態は住民票により確認
住宅ローン控除 床面積が50㎡以上であること
戸建住宅の場合は壁心
共同住宅の場合は内法
住宅ローン控除 中古住宅の場合、耐震性能を有していること
住宅ローン控除 (1)築年数が一定年数以下
耐火建築物以外の場合(木造など):20年以内
耐火建築物(鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造など)の場合:25年以内
住宅ローン控除(2)現行の耐震基準に適合していることが確認された住宅
①耐震基準適合証明書:国土交通大臣が定める耐震基準に適合していることについて、建築士等が証明したもの
②既存住宅性能評価書(耐震等級1以上):耐震等級1以上が確認されたもの
③既存住宅売買瑕疵保険に加入:住宅瑕疵担保責任保険法人による中古住宅の検査と保証がセットになった保険(既存住宅売買瑕疵保険)に加入
※同保険への加入には現行の耐震基準に適合していることが要件のため
住宅ローン控除 その他要件
住宅ローン控除 その他要件①:借入金の償還期間が10年以上
住宅ローン控除 その他要件②:合計所得金額が3000万円以下
(3000万円を超える年は住宅ローン控除が利用不可)
住宅ローン控除 その他要件③:増改築等の場合、工事費が100万円以上
住宅ローン控除 申請方法
入居した年の翌年の確定申告時に申請
給与所得者の場合、2年目からは年末調整の際に適用可能
各要件の確認のための添付書類が必要
住宅ローンは、経済的インパクトがかなり大きいですので、このような使える制度は必ず利用し、また常に、ローン借換え等も視野に、なるべく負担を下げるようにするのが良いと思います。