住宅ローン減税制度の概要
毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
令和元年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充
住宅ローン減税の適用要件の弾力化
入居期限要件の緩和
元々は、取得の日から6ヵ月以内に入居
取得後の増改築工事等がコロナで遅れた場合
要件を満たすことで、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」に
(以下、国交省HPより引用)
控除期間13年間の特例措置適用の入居期限緩和
元々は、入居期限(令和2年12月31日)
コロナで入居が遅れてしまった場合
要件を満たすことで、令和3年12月31日までに入居でも可へ
手続き
契約の時期を確認する書類(請負契約書の写しや売買契約書の写し等)
確定申告時に所轄の税務署へ提出
または、耐震改修完了の日から6ヵ月以内に家屋所在地の都道府県へ提出
「入居時期に関する申告者兼証明書」を作成
確定申告時に所轄の税務署へ提出
または、耐震改修完了の日から6ヵ月以内に家屋所在地の都道府県へ提出
次世代住宅ポイント制度の申請
次世代住宅ポイント制度とは?
2019年10月の消費税率引上げを踏まえ、
良質な住宅ストックの形成に資する住宅投資の喚起を通じて、消費者の需要を喚起し、消費税率引上げ前後の需要変動の平準化を図ることを目的
税率10%で一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対して、
様々な商品と交換できるポイントを発行する制度
特例
コロナで、事業者から受注や契約を断られる
令和2年3月末までに契約ができなかった方
令和2年4月7日から令和2年8月31日までに契約を行った場合
ポイントの申請が可能
住宅ローンを減免「コロナで生活困窮」対象
現状
住宅金融支援機構では5月から延長などに応じるケースが急増し、月1千件を超え
(以下、住宅金融支援機構リリースより引用)
対応措置
◎金融庁と全国銀行協会などは新型コロナウイルスの影響で収入が激減し、生活難に陥った個人や個人事業主を対象に、住宅ローンの返済を減額・免除する特例措置をつくる。
◎自己破産などの法的措置に頼らず生活や事業を再建できる手段を準備し、深刻な打撃を受けた人へのセーフティーネット(安全網)にする。
◎新型コロナが雇用に大きな影響を及ぼしていることを受け、金融庁は金融機関に住宅ローンの返済期間を延ばすことなどを要請。
◎住宅金融支援機構が長期固定金利の「フラット35」の返済期間を最長で15年延長するなど各機関が対応している。
対象者
◎減免の対象かどうかや減免の程度、住宅の売却を条件とするかどうかなどは、債務者が金融機関と個別に話し合って決める。
◎財産や債務の総額、収入が途絶えている期間などをもとに判断する。
◎収入が減っていても金融機関が一時的な返済延期などで対応可能と判断すれば減免しない。
◎債務者に対しては弁護士や公認会計士らが無料で支援
◎自己破産となると、信用情報が金融機関のブラックリストに登録され、クレジットカードの作成などが困難となる
◎債務整理は破産や民事再生といった裁判所を介した手続きより生活再建を進めやすく、債務減免では、信用情報が金融機関のブラックリストに登録されない
以上になります。