不動産コラム

間違えたらヤバい!賃貸借契約の種類(普通借家or定期借家)

賃貸借契約 普通借家契約

「賃借人」保護の立場の契約
元々の賃貸借契約で、日本の多くの賃貸借

契約期間

・多いのは2年。但し自由に決められる。
・以下は期間の定めのない建物賃貸借
①そもそも決めていない
②契約期間が1年未満

中途解約

中途解約についての特約が定められるのが一般的
(賃借人から)
・特約あれば可
・予告から解約までの期間は、住居1~2ヵ月、事務所等3~6ヵ月が目安

(賃貸人から)
・合意がなければ難しい。
・正当な自由がなければ解約不可
(正当事由:建物の建替えが必要など)
・予告から解約までの期間は、6ヵ月以上と法律に明記

更新

・1年前から6か月前までに更新をしない旨を通知をしなかったときは、これまでの契約と同じ条件で契約が自動更新される

賃料の増減額請求

・賃料の増減額請求権は双方可
・但し、賃料減額請求権を排除するような特約など、賃借人にとって不利になる特約は無効(賃借人保護の観点)

賃貸借契約 定期借家契約

あまりに強い「賃借人」保護の立場を修正
平成14年に導入された少し賃貸人よりの賃貸借

契約期間

・当事者間で決められる
・1年未満の契約も可

中途解約

原則的に中途解約は不可(元々契約期間を定めたので)
但し、特約で●ヵ月分のペナルティで可はよくある
(賃借人から)
・やむを無い場合は可
(やむを無い:住居用で200㎡未満)

(賃貸人から)
・合意がなければ不可

更新

・期間満了により確定的に終了
(↑普通借家契約との大きな違い!)
・双方が合意再契約すれば可

賃料の増減額請求

・賃料の増減額請求権は双方可
・賃料の減額をしない旨の特約も、“著しく不合理”でない限り、有効に設定可(貸主に少し寄せた形)

関連記事

  1. 不動産価格の求め方の基本
  2. 不動産高値で売るコツ
  3. 不動産を使った相続対策計算
  4. 不動産投資で大切な指標IRRとは?計算方法シミュレーション
  5. カジノバブル来るか?不動産価格への影響を考察
  6. 物件内覧の際の注意点まとめ
  7. 古い建物って大丈夫?
  8. アベノミクスの不動産への影響振返り、3本の矢が不動産業界へ及ぼし…

カテゴリー

ピックアップ記事

アーカイブ

ランキング

おすすめ記事

これから来る!投資対象としての「データセンター」!まだまだ知名度が低い地味なアセット!

データセンター現状分析データセンターは、サーバー等の情報通信機器を集積化して設置・運用することに…

おすすめ記事

  1. これから来る!投資対象としての「データセンター」!まだまだ知名度が低い地味なアセット!
  2. 星野リゾート 中国初進出
  3. 東京のおススメ桜名所・スポット ランキング
PAGE TOP
ja Japanese
X